内容証明郵便とは「誰が・誰に・いつ・どのような内容の手紙を出したのか」を郵便局が公的に証明してくれるサービスです。
内容証明自体に法的な強制力はありませんが、「意思表示」や「通知」の証明・証拠となり、契約の解除・取消し、クーリングオフ、債権の放棄、時効の中断、慰謝料請求などに効果的です。
書き方には約束事があり、
①1枚の用紙に書ける文字は520字以内で1行20字以内、1枚26行以内
②同文を3枚作成(相手に送付する分・自身の控え・郵便局の控え)
③文書が複数枚になる場合は割印が必要
など、特殊な様式で作成する必要があります。