婚姻届、離婚届を提出するにあたり「成年2名」の証人が必要であると民法で定められています。
民法第739条「婚姻届は成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない」
証人の条件
① 成年(18歳以上)であること
② 夫婦になるものの結婚の意思・離婚の意思を認めているもの
となります。
法律上は、成年であれば誰でも証人となれるのです。
婚姻届、離婚届を提出するにあたり「成年2名」の証人が必要であると民法で定められています。
民法第739条「婚姻届は成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない」
証人の条件
① 成年(18歳以上)であること
② 夫婦になるものの結婚の意思・離婚の意思を認めているもの
となります。
法律上は、成年であれば誰でも証人となれるのです。
一般的には、双方の両親や仲人、友人に証人となってもらうケースが多いかと思います。
ただ、上記の関係の方がいない場合や、周囲に婚姻届、離婚届を提出する事を知られたくない場合には、第三者へ証人を依頼することもできます。
弊所の証人代行サービス
証人1名 4,700円(税込)
証人2名 5,500円(税込)
① 行政書士が証人となります。
② 秘密厳守
行政書士には、法律上の守秘義務があります。
③ 全国対応
メールと郵送で全て完結します。
④ 即日発送
必要書類を受領後、レターパックライトにて即日発送いたします。
ご依頼の翌々日には、証人代行サービスが完了(最短のケース)
⑤ 無料相談
離婚に関する法律相談を、無料でお受けします。
離婚後の離婚協議書の作成もご相談ください。