登記されていないことの証明書
「登記されていないことの証明書」とは、成年被後見人や被保佐人等に該当しない旨を証明するための書類です。
古物商申請・産業廃棄物収集運搬業許可申請など各種申請・登録に必要となり、法務局・地方法務局の本局に申請取得しなければいけません。
なお、破産者等でない証明は、市区町村長の発行する身分証明書によって証明しますので、「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」の両方が求められる場合が多いです。
ご自分でされる場合
遠方の法務局本局まで取りに行く必要がある。
手書きの文字がそのまま証明書となってしまう。
間違えた書類をとってしまう可能性がある。
ある程度の経費(印紙・交通費)がかかってしまう。
ご依頼いただくことで上記の心配が全て解消されます!
本局から遠くの同業者の先生方のご依頼も承っております。
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