クーリングオフを確実な方法で

訪問販売/訪問買取、婚活サービス、キャッチセールスなど

クーリングオフができるもの、できないもの

 電話勧誘
 学習塾やパソコン教室の申し込み
 マルチ商法等の「連鎖販売取引」
 『〇〇すれば仕事を回すので、○○するため△△を購入して』
 などと物品を販売する「業務提供誘引販売取引」

も対象となります。


最近増加しているものでは、婚活サービスの契約や高額な就活教材や就活セミナーの契約、消費者が買うのではなく『不用品買取』と称して訪問し、貴金属を買い取る「訪問買取」での依頼も増えています。


クーリングオフの対象とならないのが、自ら店舗に出向いて購入した物、訪問販売であっても少額(3,000円未満)の消費物(化粧品や健康食品)です。通信販売も対象外です。


ただし、契約内容によってはクーリンクオフと同じ効果の解除ができる場合がありますので、無料相談をご利用ください。