電話勧誘
学習塾やパソコン教室の申し込み
マルチ商法等の「連鎖販売取引」
『〇〇すれば仕事を回すので、○○するため△△を購入して』
などと物品を販売する「業務提供誘引販売取引」
も対象となります。
最近増加しているものでは、婚活サービスの契約や高額な就活教材や就活セミナーの契約、消費者が買うのではなく『不用品買取』と称して訪問し、貴金属を買い取る「訪問買取」での依頼も増えています。
クーリングオフの対象とならないのが、自ら店舗に出向いて購入した物、訪問販売であっても少額(3,000円未満)の消費物(化粧品や健康食品)です。通信販売も対象外です。
ただし、契約内容によってはクーリンクオフと同じ効果の解除ができる場合がありますので、無料相談をご利用ください。