合同会社の設立

合同会社設立に必要な条件・書類

            

合同会社設立の流れ

 定款の作成
 持分会社を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、または記名押印しなければなりません。
  (株式会社の設立の場合のように「発起人」という期間はない)
  株式会社の場合と異なり、公証人による定款の認証は不要です。
  (認証手数料¥50,000はかかりません)

 設立登記
  設立の登記をすることによって成立するのは株式会社と同じです。

合同会社も貸借対照表などの作成義務はありますが、株式会社のように公告することは必要ではありません。
合同会社においては、資本金の額の減少の手続きの際に、株式会社と同じく債権者保護手続きは必要です。
(合名会社・合資会社においては、前述のように無限責任社員が存在するため、債権者としても無限責任社員の財産が引き当てとなるため、株式会社のように厳格な手続きが不要とされています)

合同会社は定款変更によって、その他の持分会社へ種類の変更をする事が出来ます。
 合同会社は、その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更をすることにより、「合名会社」となる
 合同会社は、無限責任社員を加入させる定款の変更をすることにより、「合資会社」となる

出資履行の時期

合同会社は有限責任社員のみで構成される事から出資の履行の時期の規定があります。
設立しようとする持分会社が「合同会社」である場合には、その合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。
(合名会社および合資会社の社員と異なり、その全てが間接有限責任であり債権者は社員に対し直接合同会社の債務の弁済を請求することが出来ないことから、社員となる前にその出資のすべてを履行させる趣旨なのです)