定款の作成
合名会社を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、または記名押印しなければなりません。
(株式会社の設立の場合のように「発起人」という期間はない)
株式会社の場合と異なり、公証人による定款の認証は不要です。
(認証手数料¥50,000はかかりません)
設立登記
設立の登記をすることによって成立するのは株式会社と同じです。
合名会社も貸借対照表などの作成義務はありますが、株式会社のように公告することは必要ではありません。
合名会社においては、資本金の額の減少の手続きの際に、株式会社などのように債権者保護手続きは必要ではありません。
(合名会社においては、前述のように無限責任社員が存在するため、債権者としても無限責任社員の財産が引き当てとなるため、株式会社のように厳格な手続きが不要とされています)
合名会社は定款変更によって、その他の持分会社へ種類の変更をする事が出来ます.
合名会社は、有限責任社員を加入させる定款の変更をすることにより、「合資会社」となる
合名会社は、その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更をすることにより、「合同会社」となる