金属くず商・金属くず行商の許可申請
大阪・兵庫等では金属くず商を行うには許可申請が必要です。
金属くず商・金属くず行商とは?
【金属くず商】
営業所を設けて金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
【金属くず行商】
営業所によらないで個々に取引の相手方を求めて、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
金属スクラップやエアコン配管などを売買する場合、許可が必要になります。ただし配管を「配管として売る」ような古物商に該当する場合は金属くず商ではなく古物商許可が必要です。
ご自身のケースで許可が必要かわからない場合はお問い合わせください。
申請の流れ
各都道府県の警察に許可要件の確認
↓
必要書類の収集
↓
申請書の作成
↓
依頼者様へ書類の送付
↓
【代理申請オプションもございます】
所轄の警察署にて申請
料金案内
■書類作成 ¥27,800
■代理申請オプション +¥10,000
警察署が苦手な方におすすめです。
(※法人で役員2名以上の場合、2人目から+¥5,000)
(※都道府県別証紙代(¥7,500〜12,000)が別途必要です。)
古物商許可申請と同時申込みで半額になります。