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下記内容は「古物商許可サポート」に移行しております。
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中古品や中古車は「古物」と呼ばれます。
「古物商許可」とは、その古物を実店舗またはネットショップなどのインターネット上で売買する際に必要となる許可で、営業所を管轄する警察署に申請する必要があります。
許可をとらずに営業をすると、「古物営業法」違反となり、罰則として懲役や罰金が科されてしまいます。
副業としても人気のあるネットショップなどの場合「営業所」は自宅や事務所となります。
自分のものを売るような場合の許可は必要ありませんが、営業行為とみなされて無許可営業となると、こちらも古物営業法違反となり、懲役や罰則の対象となりますので注意が必要です。
例えば、大量の家財を処分するために販売したりするような、量や金額が多い場合は古物商許可を取っておいた方が安心ですし、ネットショップなどで販売する際は「信用」という点でも許可を取得されることをお勧めします。
ご自身のケースで許可が必要かわからない場合はお問い合わせください。