下記に該当する人は古物商許可をとることができません。 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。 罪種を問わず、禁錮以上の刑 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者 住居の定まらない者 などです。