① 協議離婚
② 裁判離婚
協議離婚とは、当事者が離婚しようという意思の合致によって行うものです。
離婚の約9割がこの協議離婚です。
離婚するためには、意思能力(自分の事を判断出来る能力)が必要なのです。
未成年者は意思能力がないとされているのですが、婚姻によって成年に達したものとみなされる(成年擬制)ので、父母の同意なく離婚出来ます。
裁判上の離婚とは、夫婦の一方に法律上定められている原因がある場合に限り、「離婚の訴え」を提起し、裁判所が判決によって婚姻を解消させることをいいます。 (強制離婚とも言う)
未成年の子に対する親権者の決定
未成年の子を有する父母が、協議上の離婚をするときは、その話し合いの中で、その一方を「親権者」と定めなければなりません。 親権者の決定は、まずその父母の協議によりされますが、協議はうまくいかない場合又は協議すら出来ない場合には、父または母の請求によって、家庭裁判所が審判によって定めます。