離婚協議書

離婚後に争わないために・・・

離婚協議書の作成養育費、親権などに関する争いを防ぎましょう

離婚成立後の問題

・姻族関係は当然に消滅します。
・婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。
 戻りたくない場合は、離婚の時から3か月以内に届出が必要です。
・財産分与請求権が一方に発生します。
 これもまずは当事者の協議→まとまらない場合は家庭裁判所の判断です(離婚から2年以内)
・慰謝料請求権の発生

離婚するといっても、離婚届を出すだけではなく、色んな事を話し合いで決定しないといけないという事ですね。
話し合いで決定したとしても養育費などをその後、ちゃんと払ってもらえるか不安があると思います。

その場合に離婚に関する書面を当事者で作成しておくという事が出来ます。
書面に残す事で相手に合意内容を明確に意識させる事が出来ます(言った言わないという話にならない)。

離婚協議書を「公正証書」とすることで、離婚協議書に法的な効力を持たせることができます。後の争いを防ぐには、公正証書で協議書を作成しておくことが重要です。