【欠格要件】
①成年後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(「被補助人」の方は、認定を受けることができます。)
②禁固以上の刑に処せられ又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する規定により、若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定、若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項、若しくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(運転に関する法律違反は、その他の法律よりも厳しく判断されます)
③最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業の停止、営業の廃止の命令に違反する行為をした者
④集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
⑤営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。
ただし、その者が自動車運転代行業の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除く。
(営業に関し「未成年者の登記」が必要だということですね)
⑥代行運転自動車の運行に生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当の理由がある者
(基準をクリアした損害賠償保険に加入していなければならないという事です)
損害賠償保険の基準(最低保証額)
対人 8,000万円
対物 200万円
車両 200万円
⑦安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者
(営業所ごとに安全運転管理者は必須という事です)
それに加えて副安全運転管理者が必要な場合
営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数が→
10〜19台 1名
20〜29台 2名
30〜39台 3名
⑧法人でその他の役員のうち①〜④までのいずれかに該当する者があるもの
(会社等の場合は、役員全員が欠格事由に該当しない事が必要です)
以上の場合は自動車運転代行業認定が受けられません。 認定を受けた後でも、欠格要件に該当することとなった場合には、認定が取り消されます。