自動車運転代行業認定取得をお考えならココア法務事務所

大阪・神戸・京都を中心に近畿地区での自動車運転代行業認定取得

安全運転管理者について

① 安全運転管理者は原則として20歳以上である事が必要です。
副安全運転管理者を選任しなければならないケースでは、安全運転管理者は30歳以上でなければなりません。
② 自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会が行う教習を修了した者にあっては1年)以上の実務経験を有する者又は自動車の運転に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること。
③ 道路交通法第74条の3(運転代行業法19条の読替え規定を含む)の規定による命令により解任された者は、解任の日から2年を経過していること。
④ 過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
 ・ひき逃げ
 ・酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、種類を提供する行為、依頼又は要求して同乗する行為、麻薬等運転、無許可運転
 ・酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、麻薬等運転、無許可・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反の下命・容認違反
 ・自動車使用制限命令違反

副安全運転管理者について

① 20歳以上の者
② 自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が3年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること。
(運転経験が3年以上でOKなので、安全運転管理者に比べて要件が緩いです)
③ ④に関しましては、安全運転管理者と同様の要件があります。