・お客様の車両を運転する者は普通第二種免許所持者でなければならない。 ・代行運転自動車を運転する場合は、車の前後に国家公安委員会規則で定められた代行運転自動車標識を表示しなければならない。 ・随伴用自動車には、国土交通省令で定める表示が必要