カフェ・居酒屋・bar・レストランなどの飲食店を営業する場合、「飲食店営業許可」が必要になります。
居酒屋・barなど深夜帯に酒類を提供するお店は「深夜酒類提供届出」も必要になります。
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飲食店営業許可でキャバクラ・ラウンジなどは営業出来ません。
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魚介類や肉類を生のまま販売する場合は、「魚介類販売営業許可」「食肉販売営業許可」が必要です。
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「飲食店営業許可と言っても、一体何から手を付けていいのか・・・
要するに個人で開業される場合は下記書類を用意すればいいのです。
①営業許可申請書
②施設の平面図・機械器具の配置図
③食品衛生責任者設置届
④水質検査成績表(貯水槽・井戸水を使用する場合のみ)