管轄がわかり、食品衛生責任者の事も理解していただけましたら、次は施設すなわち店舗ですね。
施設要件に関しましては、施工前にチェックしておいた方がいいと思いますので、管轄の保健所か我々のような許可申請の専門家に相談することをおすすめします。
施設基準につきましては、衛生面の観点からこのような基準がございます。
例:神戸市
面積 | 取扱量に応じた十分な広さが必要 |
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区画 | それぞれの使用目的に応じて、仕切りその他適当な方法で他と区画されていること |
内壁 | 床面から1メートル以上不浸透性材料(コンクリート、タイル等)で腰張りし、かつ清掃しやすい構造であること |
床 | 不浸透性材料を使用し、排水がよく、かつ清掃しやすい構造であること |
洗浄設備 | 使用に便利な位置に各種使用目的に応じた流水式洗浄設備、並びに従業員用の流水式手洗い設備及び手指の消毒設備があること |
その他 | 明るさ・換気・防鼠防虫など |
飲食店営業許可に関しましては、さらに基準がございます。
①調理場と客室の区画
②温度計を備えた適当な大きさの冷蔵庫
③清潔なまな板
④客室におけるゴミ箱など
⑤客室の明るさが10ルクス以上であること
ざっとご紹介しましたが、その他細かい要件につきましては無料相談ご利用ください。