遺産分割

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遺産分割とは

遺産分割とは、共同相続人の共有に属する相続財産を、各共同相続人の固有財産とするための総合的は分配手続きのことを言います。

例えば、相続人が数人あるときに、相続財産は相続の開始と同時に相続人の「共有」に属することになります。
しかし、この共有関係は、遺産分割がなされるまでの過渡的なものであり、相続人の共有に属した相続財産は、遺産分割によって各相続人に個別具体的に帰属します。
共同相続人は、共有関係を解消するために相続開始後いつでも自由に遺産分割をすることができるのが原則です。(分割自由の原則)

 

例外(3つ)
① 被相続人は、遺言で、遺産の全部または一部について、相続開始の時から5年を超えない一定の期
  間内、遺産の分割を禁止する事が出来ます。
  ※この場合には、共同相続人の全員の合意をもってしても、その期間内は遺産の分割をすることは
  できません。
② 家庭裁判所に対して分割請求があった場合、特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定め
  て、遺産の全部または一部につい て、その分割を禁じることができます。
③ 共同相続人の全員の協議により5年を超えない期間に限って分割禁止の特約をすることができま
  す。これは更新OKです。

遺産分割の方法

遺産分割の方法には3種類あります。
① 遺言による指定分割
② 共同相続人による協議分割
③ 家庭裁判所による分割
ここでは、②の協議分割について詳しく説明いたします。

協議分割をするには、共同相続人全員の参加が必要で、一部の人を除外したり、またはその意思を無視してなされた協議分割は「無効」です。
包括受遺者および相続分の譲渡を受けた者も、遺産分割協議に参加します。
内容は、法定相続分率に従った分割でなくてもよく、ある相続人の取得分を0とするいような分割もOKです。

遺言により相続分の指定あるいは遺産分割の方法の指定がなされていても、遺言執行者が存在しない限り、これと異なる分割をしてもかまわないです。 相続人の中に「未成年者」がいる場合、「特別代理人の選任請求」が必要です。 相続人の中に「不在者」がいる場合、不在者財産管理人の選任が必要です。 不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議に参加します。

遺産分割の効力

遺産分割の効力は相続の開始にさかのぼってその効力を生じます。
すなわち、分割によって各相続人が取得した相続財産は、「相続開始の時」から、その相続人が承継したものと扱われます。
→第三者の権利を害することはできません。
 例:分割前に債務者の相続分を差し押さえた第三者がいるときその差押えは無効とはならない

協議分割をするには、共同相続人全員の参加が必要で、一部の人を除外したり、またはその意思を無視してなされた協議分割は「無効」です。
包括受遺者および相続分の譲渡を受けた者も、遺産分割協議に参加します。
内容は、法定相続分率に従った分割でなくてもよく、ある相続人の取得分を0とするいような分割もOKです。

遺産分割によって取得した財産に瑕疵があるときは、各共同相続人は、相続分に応じて売主と同様の担保責任を負います。 (共同相続人間の公平を図るためです)