① 指定相続分
遺言によって相続分が指定された場合、法定相続分に優先します。
② 法定相続分
第一順位の相続人の相続分
「子」と「配偶者」とが相続人であるときは、「子」と「配偶者」はそれぞれ2分の1です。
第二順位の相続人の相続分
「直系尊属」と「配偶者」が共同相続人であるときは、「直系尊属」が3分の1、「配偶者」が3分
の2です。
第三順位の相続人の相続分
「兄弟姉妹」と「配偶者」が共同相続人であるときは、「兄弟姉妹」が4分の1、「配偶者」が4分
の3です。
配偶者がいない場合
配偶者がなく、数人の血族相続人(子、直系尊属、兄弟姉妹)のみが相続人であるときは、配偶者の分を考慮しなくても良いです。
相続分の問題が生じない場合 相続人が配偶者のみの場合、あるいは配偶者がなく血族相続人が一人のみの場合は、その配偶者あるいはその一人が相続財産の「全部」を取得する。