相続分

相続人でお困りならご相談下さい。

相続分

① 指定相続分
  遺言によって相続分が指定された場合、法定相続分に優先します。

② 法定相続分
  第一順位の相続人の相続分
  「子」と「配偶者」とが相続人であるときは、「子」と「配偶者」はそれぞれ2分の1です。
  第二順位の相続人の相続分
  「直系尊属」と「配偶者」が共同相続人であるときは、「直系尊属」が3分の1、「配偶者」が3分
  の2です。
  第三順位の相続人の相続分
  「兄弟姉妹」と「配偶者」が共同相続人であるときは、「兄弟姉妹」が4分の1、「配偶者」が4分
  の3です。

配偶者がいない場合
配偶者がなく、数人の血族相続人(子、直系尊属、兄弟姉妹)のみが相続人であるときは、配偶者の分を考慮しなくても良いです。

 

相続分の問題が生じない場合 相続人が配偶者のみの場合、あるいは配偶者がなく血族相続人が一人のみの場合は、その配偶者あるいはその一人が相続財産の「全部」を取得する。

特別受益と寄与分

特別受益者の相続分
共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に相続分の前渡しとみられるような贈与を受けた相続人(特別受益者)がいる場合には、不公平な結果を生じる場合も多いことから、民法は、特別受益者に対する利益の持ち戻しを命じています。

寄与分
特別受益者の持ち戻しと同じく、相続人間の公平を図る制度です。
共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付、被相続人の療養看護その他の方法によって被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与・貢献をした相続人がいる場合に、その相続人に寄与に相当する額の財産を取得させる制度です。

次の者は寄与分を受ける事が出来ません。
・相続欠格者
・廃除された者
・相続を放棄した者
・包括受遺者
・内縁の妻 など
※夫婦間の協力扶助、親族間の扶養などの法律上の義務の履行、あるいは親族間において通常期待される程度の寄与は、寄与分の対象とはなりません。