以下3つあります。
① 単純承認(無条件で承認します)
② 限定承認(相続によって得た+の財産の限度においてのみ、被相続人の債務および遺贈を弁済する
という承認)
③ 放棄(全面的に拒絶します)
相続の「限定承認」および「放棄」には、一定の方式を要し、法定の方式によらずに限定承認あるいは放棄の合意をしても法的な効力は有しないという判例があります。 これに対し、単純承認は何らの方式も要しません。
以下3つあります。
① 単純承認(無条件で承認します)
② 限定承認(相続によって得た+の財産の限度においてのみ、被相続人の債務および遺贈を弁済する
という承認)
③ 放棄(全面的に拒絶します)
相続の「限定承認」および「放棄」には、一定の方式を要し、法定の方式によらずに限定承認あるいは放棄の合意をしても法的な効力は有しないという判例があります。 これに対し、単純承認は何らの方式も要しません。
相続の承認・放棄は、相続人が自己のために相続の開始のあったことを知った時から3か月以内に、しなければなりません。 この3か月の期間の間に、相続人は、相続財産の内容を調査して、相続の限定承認をするか放棄をするかを決定することになります。
上記期間は、家庭裁判所において、伸長することが出来ます。 (財産が各地に分散していたり、債権者が多いときなど、3か月の調査では、承認・放棄を判断できないときは、伸長を申し立てることができます)
相続の承認・放棄がなされると、その効果は確定的に生じ、熟慮期間内でも承認・放棄を撤回することは出来ません。 (自由な撤回を認めると、他の相続人や第三者の地位を脅かすことになるので)
例外
しかし以下の場合のみ、取消すことが出来ます。
① 未成年者が、法定代理人の同意を得ないでしたとき
② 成年被後見人が単独でしたとき
③ 被保佐人が、保佐人の同意を得ないでしたとき
④ 詐欺または強迫によってなされたとき
⑤ 成年後見人が成年後見監督人があるにもかかわらず、その同意を得ないで成年被後見人を代理して
したとき
承認、放棄の取消しは、家庭裁判所に申述することによってしか出来ません。
(裁判外で取り消すことは出来ません)
この取消権は、追認をすることができる時から6か月間これを行わないときは、時効によって消滅し、承認・放棄の時から10年経過したときも同様です。
無制限・無条件に承継するという事でしたね。
民法は次の1〜3の場合には相続人の意思にかかわらず、当然に単純承認をしたものとみなしている(法定単純承認といいます)
1、相続財産の処分
相続人が、相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされる(民
921①)
→限定承認・放棄が出来なくなります。
もっとも相続人が相続の開始を知らずに処分をしてしまった場合は適用されません。
2、熟慮期間の徒過
期間が過ぎてしまった場合ですね。
要するに何もしなかったら法定単純承認になります。
3、相続財産の隠匿行為等
相続人が、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿
し、私(ひそか)にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産目録に記載しなかったときは、単
純承認をしたものとみなされる(民921③)
単純承認の結果、相続債務(被相続人の債務)は、相続財産のみならず、相続人の 財産でも弁済しなければなりません。
協議分割をするには、共同相続人全員の参加が必要で、一部の人を除外したり、またはその意思を無視してなされた協議分割は「無効」です。
包括受遺者および相続分の譲渡を受けた者も、遺産分割協議に参加します。
内容は、法定相続分率に従った分割でなくてもよく、ある相続人の取得分を0とするいような分割もOKです。
限定承認は、相続債務がどの程度あるか不明の場合に有効です。
→債務の額が不明なときに、限定承認をしておけば、相続人は自分の財産から返済する義務を負わないことになります。
限定承認をするには熟慮期間内に、「相続財産目録」を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければなりません。
※相続人が数人あるときは、限定承認は、相続人全員でのみでしか出来ません。
相続放棄をするには、熟慮期間内に放棄の旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。
※相続人が数人ある場合でも、限定承認の場合とは異なり、各相続人は単独で放棄することが出来ます。