相続財産

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相続財産の包括承継

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民896)
と条文ではありますが、一切の権利義務とは何でしょうか?

含まれないものを具体的に見ていきましょう。
① 帰属上の一身専属権
  例:委任契約上の権利義務、扶養請求権、生活保護上の保護請求権など
② 非財産的権利義務
③ 被相続人の生存中にだけ効力を有することが法律上または契約上予定されている権利義務
  例:使用貸借契約の使用貸借、定期贈与の受贈者の権利、組合員の死亡による組合員の地位、特別
  縁故者の財産分与請求権など
④ 祭祀財産
  ※遺骸や遺骨なども祭祀財産に含まれるという判例があります。
 (共同相続人で分割の対象とするのは性質上好ましくないもの)

相続財産の範囲

具体的に判例で見ていきましょう。

・保証債務について
① 消費貸借上の債務や賃貸借上の債務の保証債務は、保証人の死亡により消滅しない(判例)
  ※金額及び保証期間が確定している保証債務は相続するということです
② 身元保証債務や包括的信用保証債務のように、個人的信頼関係に基づくものであり、広範囲の内容
  不確定の責任を負うことのある継続的保証債務は、保証人の死亡によって消滅する(判例)
  ※責任限度額及び保証期間を定めない継続的な取引の連帯保証は相続しないということです

・賃借権について
賃借権は、それ自体客観的な価値を有する財産権であるので、原則として、相続に対象になるとされています

・損害賠償請求権について
判例は、被害者が即死した場合、逸失利益に基づく損害賠償請求権は被害者本人について発生し、相続人はその損害賠償請求権を相続する(判例)
とあります。